<OMC航海規律> → <航海規律> <甲板員規則> <陸上員規則> <燃料費規則> <懲罰・表彰規則>
(総則)
第1条
本合唱団(以下本船)は、OSAKA MEN'S CHORUS(略してOMC)と称する。
第2条
本船は男声合唱を愛する者の集まりであり、特にSea Chantyを主たるレパートリーとするため、人事組織を帆船に例えて構成する。
第3条
本船のテーマソングを、「Sailing! Sailing!」とする。
(乗組員構成)
第4条
本船は以下の乗組員で構成される。
甲板員:正団員
陸上員:休団員
(乗組員定義)
第5条
@甲板員とは第6条に示す条件を満たす者をいう。
A陸上員とはOMC陸上員規則第1条の条件を満たす者をいう。
(甲板員資格)
第6条
甲板員になるためには、以下の条件を満足しなければならない。
@本規律付帯の「OMC甲板員規則」を遵守。
A練習への参加。
B公式行事への参加。
C本規律付帯の「OMC燃料費規則」に定める燃料費(会費)及び必要に応じ徴収する費用の納入。
(航海機構)
第7条
甲板員の構成は本規律付帯の「OMC航海機構組織図」の通りである。
@船長は前年度の船長が指名する。任期は1年とする。
A各役員は船長が任命する。
Bこの他に、必要に応じて船長がプロジェクト的な組織を設定する。
(航海実務)
第8条
@船長は本船航海中に於ける総ての決定権を持つ。
A船長不在の場合は役員会にて決定を行う。
B組織上の実務内容は本規律付帯の「OMC航海機構組織図」の通りに分担する。
第9条
@甲板員は役員会の話し合いに参加して、自由に意見を述べる権利を有する。
A役員会はその決定事項に関して、甲板員それぞれの同意が得られる様に努力しなけれ ばならない。
第10条
出帆式から翌年の出帆式までの1年間を1航海年度とする。
第11条
航海年度内の航海内容は、出帆式までに船長が概要を決める。詳細はその都度、役員会に
て決める。
第12条
航海内容は以下の2つに区分され実施される。
@公式行事:甲板員は全員参加する。出演料が支払われる場合、一部を燃料費として差し引くことができる。
A有志行事:甲板員の有志を募り、OMCの名称で参加する。出演料が支払われる場合、全額個人受領を基本とする。
(会計)
第13条
@会計年度は、航海年度に合わせる。
A会計決算は、次年度の出帆式にて報告される。
Bプロジェクト的な行事(演奏会など)は、別会計として決算報告される。
(慶弔)
第14条
慶弔の基準は以下の通りとし、船長の判断にて行う。
@祝い金:OMC会計から支出せず、乗組員個人での対応とする。
A弔意金:乗組員本人、配偶者及び子ども死亡の場合のみOMC会計より慶弔金を支出し、これ以外は個人対応とする。
B乗組員の結婚:
OMC主催の場合、公式行事として全員参加する。またOMCに披露宴にて演奏依頼する場合は有志参加とする。
(懲罰・表彰)
第15条
本規律付帯の「OMC懲罰・表彰規則」により実施される。
(出帆記念日)
第16条
毎年1月25日を出帆記念日とする。
第17条
本船の保有資産は、その保有者がこれを管理する。
第18条
本規律の改訂は、必要に応じて役員会にて行う。
<OMC甲板員規則> → <航海規律> <甲板員規則> <陸上員規則> <燃料費規則> <懲罰・表彰規則>
第1条
甲板員は「脚長く酒好き女の子にもてる」を座右の銘とすること。
脚長く:スマートさを恋い願い
酒好き:フレンドシップを尊び
女の子にもてる:魅力を絶やさない
第2条
お互いに協力し、航海を円滑に進めること。
第3条
家庭人としても社会人としても、感謝の気持ちをもって全ての人間関係を円満に継続させること。
第4条
以下の状況に陥らないように注意すること。
@ヒマ
A無感動
B忙しがる
C男だけに惚れる
D出席率が70%を割る
E格好だけで底力がない
F批判はうまく、アイディアがない
<OMC陸上員規則> → <航海規律> <甲板員規則> <陸上員規則> <燃料費規則> <懲罰・表彰規則>
<OMC陸上員規則>
(陸上員定義)
第1条
以下の条件を満たす者。
@通常練習には出席できないが、支障がなくなれば復帰を希望する者。
A出帆式その他のイベントに、可能なら参加したいので情報が欲しい者。
(リサイタル参加条件) 【2007年9月改正】
第2条
@リサイタルの半年前に、参加意思を表明すること。
A船長が提示する最低j出席条件を満足すること。
B負担金は、甲板員の負担額を乗るステージ数で按分した金額とする。ただし遠隔者は交通費負担分を考慮する。
<OMC燃料費規則> → <航海規律> <甲板員規則> <陸上員規則> <燃料費規則> <懲罰・表彰規則>
<OMC燃料費規則>
第1条
甲板員は、OMC航海規律の定めるところにより団費(以下燃料費)を納入する義務を負う。
第2条
燃料費は月額3000円とする。但し学生は1000円とする。ただし航海規律第6条のCを満たせない理由のみで甲板員資格を失う場合、船長はその甲板員の燃料費を減額できる。
第3条
入団金は一切徴収しない。
第4条
陸上員が練習に参加する場合は、その都度参加料を納入する。1回500円。休日練習であれば半日を500円とする。但し、遠隔者は交通費負担分を考慮する。【2007年9月改正】
<OMC懲罰・表彰規則> → <航海規律> <甲板員規則> <陸上員規則> <燃料費規則> <懲罰・表彰規則>
<OMC懲罰・表彰規則>
第1条
船長は、航海中に重大な過失のあった者、あるいは船内の雰囲気を著しく乱して航海の妨げとなる可能性のある者に対して、訓戒、戒告、下船 命令を行う。但 し下船命令については役員会の決議も必要となる。
@訓告:船長が口頭で本人に対して行い、航海日誌に公示される。
A戒告:船長が口頭及び文書で本人に対して行い、航海日誌に公示される。
B下船命令:船長が口頭及び文書で本人または代理人に対して行い、航海日誌に公示される。下船命令を受けた者は以後OMCの航海には参加できないが、状況により復帰を認める事もある。
第2条
船長は、航海中多大なる貢献を果たした者を表彰する。表彰は出帆式または船長が必要と認めた時に行う。なお、表彰を受ける者には記念品を添えてその功績を讃える場合がある。